1995-03-24 第132回国会 参議院 科学技術特別委員会 第5号
担保という御質問でございますが、放射線障害予防規定の中で、安全管理責任者等をここで明示することといたしますとともに、さらに注意事項の掲示等を充実するというふうに考えております。
担保という御質問でございますが、放射線障害予防規定の中で、安全管理責任者等をここで明示することといたしますとともに、さらに注意事項の掲示等を充実するというふうに考えております。
また、管理責任につきましては、放射線障害予防規定というものをこの法律に基づいて設けますので、その中で管理責任は明確に位置づけるという考え方でございます。
○松本説明員 放射性同位元素を扱います場合には私どもで許可をすると先ほど申し上げましたが、その際には施設面のチェック、それから放射線障害予防規定というものを必ずつくらせることになっておりまして、その規定の中で具体的な放射線の取り扱いについての管理体制なり扱い方について必ず書かせるということにいたしておりますので、一応の体制はとれておるというふうに判断をいたしております。
なお、先生御存じのように、RI事業者等が事業を進めるに当たりましては、放射線障害予防規定を設けまして、これを届け出ることが義務づけられておりますので、こういうものを届けさせるときに、たとえば業務規定の中に、私ども事前にモデル規定を設けておきまして、こういうふうに書けというような指導をいたしましてそういう規定を設けさせ、また実際に当たってそれを実施してもらうというようなことを行政的にも指導し、万全な体制
○貝沼委員 それから、厚生省の方にお尋ねいたしますが、この障害防止法では二十一条に「放射線障害予防規定」というものが定められておるわけでございます。ところが、先ほど申し上げましたように、同じものでも医薬品として使われる場合と研究用に使われる場合とで違ってくるわけであります。
さらにそのほかの項目といたしましては、まあ大きく申し上げますといまの三つに分かれるかと思いますが、そのほかに放射線障害予防規定の問題、あるいは放射線取り扱い主任者の問題、被曝管理、健康診断の事項についてもそれぞれ勧告をいたしております。 簡単でございますが、以上でございます。
それは行管の監察報告によりますと、放射性同位元素の使用許可を受け、使用開始前には放射線障害予防規定を作成して科学技術庁長官に届けなければならぬことになっておりますが、ところが、使用開始後入年間も予防規定の作成・届け出のないという事業所があるということが行管の報告で指摘されています。
○牟田口政府委員 障害防止法の内容のごくあらましは、放射性同位元素を使用し、販売し、廃棄する者は許可を受けなければならないということが第一でございまして、許可を受けたあと、実際に事業を開始する前には、放射線障害予防規定というものを設けて、必要な安全に関する規定を設けると同時に、放射線取扱主任者という、法定の資格を持った責任者を選任する必要があるというぐあいにいたしております。
○成田政府委員 東京大学に対する立ち入り検査はいつやったかというのは、いまちょっとデータがないのでありますが、大体三年に一ぺん定期的にやるというたてまえをとっておりまして、いま御指摘の点は、放射線障害予防規定という、これは事業所が必ず持っておりますところの規定にも非常に違反しておりますし、それから三カ月に少なくとも一回の健康診断を行なって、被曝線量とか診断の結果をよく調べるたてまえにもなっておる。
したがって一時間の線量率が直ちにそのまま一週間の規制の率とはならないわけでございまして、結局これの使用の方法、毎日どのくらいの時間どういうふうに使うか、他の機器との関係をどういうふうにして使うかというようなその内容と関連してまいるわけでありますが、それらの点は、同じく法律に基づきまして、こういった機器あるいは線源を使用する際の放射線障害予防規定というものをその事業所でおつくりになりまして、これを届け
それからもう一つは、各工場ありいはその他の現場におきまして、放射線障害予防規定を、一定の政府の基準のもとに、各現場が任意に作成するということになっておりますが、その際においては、従業員なりあるいはその労働組合なり所属する直接の関係ののる人々の同意を得るというような形に持っていって、この防止の精神を万遺漏なく遂行できるような形にしていただきたいということを希望いたしまして、私は賛成の意を表します。
また、放射線障害予防規定の作成に関しましても、御趣旨に沿うように指導いたして参りたいと考えておりますから、この際にあらためて申し上げておきたいと思います。